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バイク保険Q&A:項目一覧
名義変更と家族限定特約
家族で使っているクルマにかけている自動車保険の契約者を、だれの名義にしていますか? たいていはそのクルマをもっとも使う人の名前にしているケースが多いでしょう。ところで、ご主人から奥さんへとか、子供にクルマを譲るなどのケースで主な使用者を変更するときに、自動車保険の契約内容も委譲することができるのをご存じでしょうか?とくに等級が進んでいて無事故割引が大きい場合は、等級の引き継ぎを考えて契約変更をしましょう。割引ナシの6等級から始めなくてもよいケースも、けっこうあるのです。
Q1 家族限定特約を付帯した場合適用範囲と割引率はどれくらいですか?
A1 割引率は5%同居の親族と別居で未婚の子供が適用範囲です
   以前の家族限定特約の割引率はなんと10%! 保険料の1割が割り引かるのですからお得な特約でした。今でも家族限定特約をつければ、かならず保険料から5%の割引があるのですから、この条件に適合するなら見逃す手はありません。適用範囲は本人とその配偶者や子供、または同居の親族です。ここで注意したいのは、同じ別居の子供でも、独身は適用されるが既婚では範囲外ということです。また、保険会社によっては適用する車種の制限があります。家族以外の人にクルマを貸して事故を起こしたりすると、保険金が支払われないので要注意です。
Q1 クルマの任意保険を家族の名義に変更しても等級は引き継ぐことはできますか?
A1 一定の条件を満たせば名義変更も等級の引き継ぎも可能です
   各保険会社で基準は異なるようですが、一定の条件を満たせば無事故割引の等級を継承することができます。クルマの所有者を変更して、さらにもとの所有者の任意保険を引き継ぎたいという場合は、契約している保険会社に申し出て名義変更の手続きを行います。無事故割引を引き継ぐことができるのは下のイラストで解説しているように、配偶者または本人や配偶者の同居の親族にかぎります。同居している子供や甥などならもちろん可能です。もちろん、そのクルマで以前に事故を起こすなどして保険料が割増になっているケースでは、その割増料も引き継ぐことになります。
名義変更等で保険契約内容が変更になったときの手続きは
同居のお子さんが免許を取得したときなどは、保険契約内容を確認しましょう。子供が免許取得した場合などでは「運転者の年齢条件」の確認が必要になります。そのうえで、契約内容の変更が必要な場合は保険会社に通知して、変更手続きをとらなければなりません。同様にクルマを乗り替えたとか、住所変更した場合にも保険会社への通知義務があります。契約内容の変更により保険料に差額が生じた場合は、年払いだと月割りで計算して払い戻し、あるいは保険料の追加(一括払い)が必要になります。
無事故割引の引き継ぎと家族限定特約の範囲
家族限定特約や無事故割引の引き継ぎなどで注意してほしいのが、「家族」の意味の取り方が自動車保険の場合に通常と異なることです。とくに家族限定特約は、ノンフリート等級割引からさらに5%割引があるため、お得感もありますが、適用範囲外の「家族」もあることに注意が必要です。