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車検切れ時に必要!バイクの仮ナンバー取得の費用や手続き方法と注意点

車検が切れているバイクは公道を走ることができません。もし車検手続きのために走る場合は、仮ナンバーを取得し、バイクに取り付ける必要があります。今回は、仮ナンバーの取得について、必要な費用や手続きの方法をご紹介します。仮ナンバーの取得予定がある方はぜひ参考にしてください。

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仮ナンバーとは?なぜ取得が必要なのか

そもそも仮ナンバーとはなにか、またどのようなシーンで必要になるのかをご紹介します。

仮ナンバーとはなにか

仮ナンバーは、車検切れや未登録のバイク、自動車に対して、一時的な運行許可を与えるためのナンバープレートです。正式には「自動車臨時運行許可番号標」と呼ばれ、市区町村の役場で即日申請・発行が可能です。

道路運送車両法第35条に基づく特例として貸し出されるもので、仮ナンバーには太い赤い斜線と自治体名が記載されています。このナンバーを取得すると、指定された期間内であれば自分で運転して車検に持ち込めます。

仮ナンバーが必要になるシーン

仮ナンバーが実際に使われる場面としては、以下のような例が挙げられます。

  • 車検切れ車両を継続検査のために運輸支局に移動させる
  • 車検不合格の車両を整備工場に移動させる
  • 未登録車両を新規検査のために運輸支局などに移動させる
  • ナンバープレートが盗難された車両を運輸支局などに移動させる

仮ナンバーが必要となるのは、250ccを超えるバイクです。250cc以下のバイクや原動機付自転車は車検が不要なため、仮ナンバー発行の対象にはなりません。

車検切れのまま走行した場合の罰則

車検切れのバイクで公道を走る際に、付ける義務のある仮ナンバーですが、それを付けないで走ると、以下のような罰則があります。

  • 自賠責保険が有効の場合……6点減点
  • 自賠責保険が無効の場合……12点減点

6点減点だと最低30日間の免許停止処分に、12点減点だと最低90日の免許停止処分となってしまいます。なぜなら車検は、定期的にバイクの調子を確認し、安全に走行できるかどうかを判断するための重要な検査だからです。そのため、車検に通していないバイクは、政府が定める保安基準を満たしていない可能性が高いと判断されてしまいます。

仮ナンバーの取得にかかる費用とは

仮ナンバーの取得にかかる費用とは

仮ナンバーの取得費用と支払い方法は、以下のとおりです。

  • 発行手数料……750円程度
  • 市区町村の収入印紙で支払い
  • 当日窓口にて支払う

地方自治体により、費用や支払い方法が変わるため、事前に近くの役所へ確認しましょう。

仮ナンバー取得に必要な書類と手続きの方法

仮ナンバー取得に必要な書類と手続きの方法

仮ナンバーを取得するのに必要な書類や手数料を、事前に確認しておきましょう。ここでは、書類作成時の注意点や手続きの流れについて解説します。

仮ナンバーの取得に必要な書類

仮ナンバー取得に必要な書類は以下のとおりです。(今回は葛飾区を参考例としてご紹介します。)

  • 印鑑
  • 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険証)の原本
  • 自動車を確認するための書類(自動車検査証、登録識別情報等通知書 など)
  • 本人確認書類(運転免許証 など)
  • 手数料 1件 750円

仮ナンバー取得での書類作成時の注意点

仮ナンバーの取得申請を行なう際は、市区町村の役場の窓口で「自動車臨時運行許可申請書」に記入します。申請時の注意点は次のとおりです。

  • 書類の運行目的欄は「回送」や「車検」など必要な項目に丸を付ける
  • 運行の経路は「バイクを回送する市区町村名から陸運支局がある市区町村名の往復」と記入する
  • 貸出期間は原則1日、整備を含む場合は最長5日

仮ナンバーを付けているからといって、好きな場所を走れるわけではありません。もし使用目的以外の利用をすると、トラブルが発生する可能性が高いため、あくまでも車検場へ行くためだけの使用を心がけましょう。

仮ナンバー取得の手続きの流れ

仮ナンバー取得の手順は、以下のとおりです。

仮ナンバーを取得しても、自賠責保険がない状態での車両走行はできません。そのため、まずは自賠責保険の契約状況を確認します。車検とともに自賠責保険が切れているケースが多いため、必ず契約手続きを行なってください。

その後、必要書類を準備し、運行経路が含まれる市区町村に申請して仮ナンバーを受け取ります。

仮ナンバーを車両に取り付け、車検場などへの移動、および車検を実施します。終了後は、窓口に仮ナンバーを返却して手続きは完了です。

仮ナンバーで走行する際の注意点

仮ナンバーで走行する際の注意点

仮ナンバーの取得や使用にはいくつかのルールがあり、違反すると罰則が科せられる場合があります。以下で、仮ナンバー利用時の注意点をまとめました。

仮ナンバーで走行できるのは申請ルートのみ

仮ナンバーの申請時には、出発地や目的地、そして必要に応じて経由地も詳しく記入する必要があります。仮ナンバーで走行できるのは申請した経路のみであり、それ以外のルートは走行できません。仮ナンバーは、車検など一時的な目的のために許可されたものなので、許可されたルートを守らなければ罰金が科される可能性があります。そのため、ルートを厳守することが重要です。

仮ナンバーの返却が遅れると罰則が科される場合がある

先ほどご紹介したとおり、仮ナンバーの貸出期間は原則1日で、車検などの整備が必要な場合でも最長で5日間です。使用後は速やかに返却し、返却日は任意に延長することはできません。

この規定は、道路運送車両法に基づいており、違反すると6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。返却期限を守るためにも、使用後は、仮ナンバーを早めに申請した窓口へ返納するようにしましょう。

また、仮ナンバーを申請する市区町村役場は、土日祝日や年末年始に休業するため、土日や休日に仮ナンバーを使用したい場合は、前もって平日に申請しておく必要があります。

そのほかの車検切れバイクの取り扱い方法

仮ナンバーを取得する以外の、車検切れバイクの取り扱い方法を紹介します。

車検代行業者などに依頼して運んでもらう

車検を受けて愛車にまた乗りたいけれど、仮ナンバーの取得が面倒な場合は、車検代行業者や積載車などに依頼して運んでもらう方法があります。バイクは、自動車のように前輪や後輪を持ち上げてのレッカー移動が難しいため、荷台に載せられる積載車の利用が一般的です。ただし、積載車の利用は、仮ナンバーを取得するよりもコストが高くなる点がデメリットです。

バイク販売店で売却する

自宅に乗っていないバイクがある場合、車検切れのままバイク販売店に売却する方法もあります。車検が切れていても、バイクに価値があれば買取が可能です。販売店で売却するメリットには、廃車手続きを無料で代行してくれる点が挙げられます。

また、バイク販売店は、バイクに関する専門知識が豊富なため、車検切れバイクの取り扱いやそのほかのさまざまな相談にも対応してもらえるでしょう。

まとめ

仮ナンバーは、車検切れのバイクを車検場に持ち込む際など、一時的に公道を走る目的で発行されます。車検が切れた状態で、仮ナンバーを付けずに走ると厳しい罰則が科されます。自走で移動をお考えの方は、必ず適切に申請を行ないましょう。

仮ナンバーの取得には、必要書類と発行費用750円が必要です。また、走行可能なルートは、あらかじめ申請時に指定したルートに限られます。使用後は速やかに返却するようにしてください。

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本記事は、2024年10月1日の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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