バイクの車検証はコピーを携帯しても大丈夫?
バイクの車検証は車検以外のタイミングで使用するケースが稀なことから、自宅に保管したままの方もいるのではないでしょうか?しかし実は、車検証は道路運送車両法によって「携帯していること」が義務づけられています。
車検証の不携帯は50万円以下の罰則!道路運送車両法の規定
車検証の不携帯は50万円以下の罰金を請求されてしまう可能性があるため、走行時は必ず携帯するよう注意してください。道路運送車両法の第六十六条では、車検証の携帯について以下のように定められています。
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
これに違反すると50万円以下の罰金を支払う義務が課せられ、支払いができない場合はその場で運転停止を言い渡されるケースもあるようです。車検証はバイクの持ち主が運転していることを証明できる公的な書類なので、鍵がかけられるバイクの収納スペースに常備しておくことをおすすめします。
また、「車検証にまつわる違反で運転免許の減点はあるの?」と気になる方も多いかもしれませんが、車検証の不携帯は道路運送車両法の違反であるため減点はありません(運転免許の減点があるのは道路交通法に違反した場合のみ)。
車検証はコピーを携帯する形でも大丈夫か?
車検証は自賠責保険証書と揃うことで名義変更も可能となってしまう、効力の強い書類です。そのため、「自賠責保険と一緒にバイクに入れるのは不安…」という方も多いでしょう。そんなときに多くの方が実践しているのが、車検証のコピーを携帯する方法です。
道路運送車両法では本来、車検証の原本を所持していなければ「違反扱い」です。しかし、バイクは自動車に比べて盗難被害に遭う可能性が高く二次被害にも発展しやすいことから、近年では車検証のコピーでも違反の罰則を受けないで済むケースが増えているようです。
ただし、道路運送車両法ではあくまで「原本を携帯すること」が義務づけられているため、知っていながらコピーを携帯するのはおすすめできません。防犯性を高めるために違反行為を行うのはライダーシップに則っているとは言い難いため、可能であればバイクの防犯性を高め、重要な書類が盗まれないような工夫を行いましょう。
まとめ
最後に、車検証について大切なポイントをおさらいしましょう。
本記事は、2017年12月25日の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。