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軽自動車税の改正で、バイクの税率や税額はどう変わったのか

2015年から、軽自動車税の税率がアップしました。それに伴い2016年からは原付や自動二輪も排気量別に増税されました。軽自動車は新車のみ適応されますが、二輪は新車・既存関係なく増税されます。今回は2016年4月1日から増税された原付や二輪の税金について解説します。

軽自動車税が改正されバイクも増税

2015年4月から軽自動車税値上げが実施されました。軽自動車税は毎年4月1日に課せられる税金です。いままで軽自動車のメリットの1つが税金の安さでしたが、約1.5倍程度の増税になり、併せて原付や自動二輪も増税されました(二輪は2016年4月1日以降)。具体的な増税額を整理しました。なお、軽自動車税は各市町村により税額が違うこともあります。

種別 種類 増税前→増税後の金額
軽自動車 常用自家用 7,200円→10,800円
常用営業用 5,500円→6,900円
貨物自家用 4,000円→5,000円
貨物営業用 3,000円→3,800円
原付 50cc以下 1,000円→2,000円
51〜90cc以下 1,200円→2,000円
91〜125cc以下 1,600円→2,400円
自動二輪 126〜250cc以下 2,400円→3,600円
251以上 4,000円→6,000円
2016年4月1日から原付バイク・二輪車は増税

2016年4月1日から原付バイク・二輪車は増税

上記のまとめ表でもわかりますが、維持費の安さが大きなメリットだった原付は2倍の金額になっています。原付、二輪の税率が上がり、消費税もアップしたので、バイク乗りにとっては出費が膨らむ状況かもしれません。四輪は既存者と普通車に限っては据え置きで、いずれ増税する含みを持たせています。

バイクは2016年4月1日に増税しましたが、法律上は4月1日時点でのバイク所有の有無により、その年の軽自動車税を支払う義務が決まります。

また、注意点としてローン契約などで、バイクの所有者が販売店やディーラーとなっている場合でも、法律上は実際のバイクの使用者が所有者と見なされます。その場合、軽自動車税は実際のバイクの使用者が負担することになります。軽自動車税の納付は、住んでいる市町村から納税通知書が届きますから、期限までに納付しましょう。

まとめ

バイクの税金が増税したニュースは、なるべく維持費を節約しようとしているユーザーにはショックだったかもしれません。軽自動車税の納税はバイク所有者の義務です。必ず期日までに納めましょう。

本記事は、2016年5月20日時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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