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バイク車検時にNGな突起物の定義は?ウインカーやハンドルの規定を解説

バイクをカスタムしている場合、パーツの形状によっては車検の際に突起物としてNG判定を受けることがあります。突起物として扱われやすいのは、主にウインカーやハンドルなどです。このように聞くと、「自分のバイクは大丈夫かな?」と不安に思う方もいるでしょう。
そこでこのページでは、バイク車検時の突起物の定義について解説していきます。

車体に突起物があると車検に通らない理由

そもそも、なぜ車体に突起物があると車検に通らないのでしょうか?それは、人と接触した際に相手を負傷させてしまう恐れがあるからです。車体に鋭利な突起物が装着されていると、接触事故で相手への被害が拡大してしまいます。場合によっては致命傷にもなりかねません。
相手への配慮もさることながら、自分自身も加害者となったときの過失を軽減するために、車体に突起物を装着してはいけません。

バイク車検で指摘されることの多い突起物

バイク車検で指摘されることの多い突起物

バイク車検で指摘されることの多い突起物は、主に以下の3点です。

  • ハンドルエンド(バーエンド)
  • ミラー
  • ウインカー
  • ステップ

これらのパーツを社外品に変更した際、角が鋭利だと突起物となります。また、中でもミラーの取り付け位置は細かく規定されており、

  • バイク中心より280mm以上外に取り付けられていること
  • バイク幅より250mm以上突出していてはならない
  • バイク高さより300mm未満が突出していてはならない

となっています。社外品ミラーであっても車検対応のものがほとんどであり、突起物として判定されることは稀ですが、取り付け位置不良で不合格となる場合もあるので注意してください。
なお、突起物の定義は以下の項目で説明していますが、見ただけで鋭いと分かるようなパーツは避けたほうが無難でしょう。また、ステップは地面に接触して削れることがあり、尖っていると純正品でも突起物扱いを受けることがあります。ステップが削れて尖っている場合は、丸く削るか新品に交換することをおすすめします。

突起物の定義は?

バイク車検における突起物の定義は、「曲率半径が2.5mm未満であるもの」となっています。これは、半径2.5mmの測定用プレートを当てたとき、角の先端が点で接触する(半円の中に接触する)とアウトということになります。半径が2.5mm以上あればプレートに2点で接触する(半円の中に接触しない)ため、突起物とはみなされません。
もし心配な場合は、半径2.5mmの円を書いた紙などを当ててみると分かりやすいでしょう。

まとめ

  • 車体に突起物があると車検に通らないのは、接触の際に相手に重傷を負わせないため
  • バイク車検で指摘されやすい突起物は、ハンドルエンド、ミラー、ウインカー、ステップなど
  • バイク車検における突起物の定義は、「曲率半径が2.5mm未満であるもの」

本記事は、2019年8月30日の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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