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バイク免許取り消し(免取)と停止(免停)、それぞれの条件とは

バイク免許の取り消し(免取)や免許停止(免停)になった場合、重い処分を受けることになります。バイクに乗るなら、免取や免停は何としても避けたいはずです。今回は免許取り消しや免許停止の条件やその後の処置等を解説します。

免許停止(免停)になるケースとは

免許停止になると一定の期間、バイクを運転することは出来ません。累積点数や前歴の関係により免停になるかどうかが変わります。前歴とは過去に免許停止処分があったかどうかと言う意味です。以下、表にしているので参考にしてください(ブルー部分は免停期間です)。

↓点数 前歴回数
無し 1回 2回 3回 4回
1
2 90日 120日 150日
3 120日 150日 180日
4 60日 150日 取消 取消
5 取消
6 30日 90日
7
8 120日
9 60日
10 取消
11
12 90日
13
14
15 取消

前歴が無くても累積点数が6を超えると免許停止処分となり、前歴が多くなると数点の違反でも免許停止処分になってしまいます。過去3年間の免許停止処分の回数が前歴としてカウントされます。処分翌日から1年以上無事故・無違反であれば、前歴はリセットされます。

違反するとキップを切られて、後日行政処分出頭通知書が届きます。通知書には出頭指定日があり、その日以降が免停期間のスタートです。現在の点数がわからない場合は、累積点数等証明書を申請すればわかります(手数料は630円)。ちなみに無事故無違反の期間がわかる「無事故・無違反証明書」もあります。

免許停止(免停)になるケースとは

免許取り消し(免取)になるケースとは

免停より重いのが免許取り消しです。これは免許が取り上げられるだけでなく、一定期間はあらゆる免許が取得出来なくなる「欠格期間」が設定されてしまいます。どの程度重い処分になるかと言うと、以下の表をご覧ください。

↓年数 前歴回数
無し 1回 2回 3回以上
1年 15〜24点 10〜19点 5〜14点 4〜9点
2年 25〜34点 20〜29点 15〜24点 10〜19点
3年 35〜39点 30〜34点 25〜29点 20〜24点
4年 40〜44点 35〜39点 30〜34点 25〜29点
5年 45点以上 40点以上 35点以上 30点以上

過去5年以内に取り消し処分になった場合は上の表に2年加える必要があります。また、特別違反行為という非常に重い違反行為の場合は累積点数と欠格期間が多く・長くなります。特別違反行為とは以下のような行為のことです(点数は参考です)。

  • 運転殺人・運転傷害(故意に死傷させる)、故意に建物等を損壊させる 62点
  • 危険運転致死傷罪 45点から55点
  • 酒酔い運転、麻薬運転  35点
  • ひき逃げ(救護義務違反) 35点

これらを指しますが、点数が加点されて何年も欠格期間になるだけでなく、場合によっては懲役に処されることもあります。相手に甚大な被害を及ぼせば、それだけ点数も高くなります。このような特定違反行為を除くと、一発免取になるのは免停期間に違反した場合です。無免許運転に加えて違反点数が19点加算されます。

違反後の流れ

免停と同じように免取も違反キップが切られます。その後簡易裁判通知が届いて、所定日に裁判で罰金額が確定します。違反行為に関しては情状酌量の余地があるかどうか確認される場が与えられ、場合によっては免停に緩和されることもあります。

まとめ

免取・免停になれば、相応の処分が下されてしまいます。免許取り消しと停止の条件を理解して、無事故・無違反運転を心掛けましょう。

本記事は、2016年7月14日時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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