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バイク売却時に知っておくべき税金の還付について

バイクに関する税金は、排気量によって扱いが変わるため複雑です。今回はバイクを売ろうとお考えの方向けに、バイクの税金の還付について紹介します。

バイクにかかる税金とは

一般に、バイクと言われているものは、税制度の中では3種類に分けられており、原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車の3区分で課税されています。税金は、自動車重量税と軽自動車税に分けられており、重量税は道路の整備のための税金であり、軽自動車税はバイクを所有しているだけで毎年かかる税金です。

排気量125ccまでの原動機付自転車の場合は、重量税はかからず、軽自動車税が毎年2,000円(91~125ccの場合は2,400円)かかります。それ以上のクラスの場合、軽二輪では重量税が4,900円、軽自動車税が3,600円かかり、二輪の小型自動車の場合は登録からの年数ごとに1,900円~2,500円の重量税と、6,000円の軽自動車税がかかるという仕組みです。

重量税は車検のタイミングで、軽自動車税はその年の4月1日の時点で所有している人が支払います(126cc~250ccのバイクの場合は、新車で購入した時に一度だけ重量税を払い、あとは支払いません)。

廃車時、軽自動車税や重量税の残存部分が還付される?

バイク(二輪車)には、軽自動車税や重量税の還付制度がないので、売却しても還付を受けることはできません。

自動車重量税の廃車還付制度において、還付の対象となる使用済自動車は、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体されたものに限られます。したがって、自動車リサイクル法の対象外であるオートバイ(二輪車)は還付を受けることはできません。

出典:使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について|国税庁

毎年、4月1日時点でバイクを所有している方に課税され、それ以降にバイクを売却して廃車手続き(あるいは名義変更)をおこなっても、還付は受けられないということです。納税額が減額されることもありません。

課税を回避するには、4月1日時点より前に、廃車手続きあるいは名義変更の手続きを完了させる必要があります。

廃車時、軽自動車税や重量税の残存部分が還付される?

自賠責保険はどうなる?

税金ではありませんが、自賠責保険についても考えてみましょう。廃車手続きを完了してから保険会社に連絡をして、自賠責保険を解約すれば、保険会社からの返戻金があります(売却する先のお店で手続きをしてくれる場合もあります)。

詳しくは、以下の記事でもご確認ください。

まとめ

バイクには税金の還付制度がないので、軽自動車税や重量税の還付を受けることはできません。自賠責については、廃車後に自賠責保険を解約することで返戻金を受け取れます。額としては小さいかもしれませんが、知っていないとうっかり受け取り忘れてしまいがちなので注意しましょう。

本記事は、2017年11月30日時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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