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2016年のバイクの規制強化をおさらい!違法改造やマフラー騒音などの注意点

2016年に行われたバイクの規制と言えば、マフラーの騒音規制や不正改造に関する取り締まりの強化を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。今回は、2016年に規制が強化されたマフラーの騒音基準等についておさらいします。

2016年のマフラー規制

2016年の4月20日に施行されたマフラー規制は、ライダーにとってインパクトが大きな規制でした。2006年の騒音規制の法改正案に始まり、2008年の新法改正案、そして2010年の加速時騒音規制を経て施行された2016年マフラー規制では、騒音に関する国際基準が導入されました。

新しい基準の対象になるのは、平成28年10月1日以降に発売される新型バイクとなりました。それ以前から継続的に生産されていたバイクは対象になりません。

2016年のマフラー規制

マフラーの消音器と触媒装置の規制が強化

道路運送車両法の保安基準も変更され、騒音基準値に適合する消音器を備えることが求められました。消音性能が不透明なマフラーを装着していると、保安基準に合致していないと見なされます。

逆に言えば、消音性能が証明されたものであれば、純正でない社外品のマフラーでも装着可能だと言うことです。とは言え、あくまで純正品のマフラーの音量が基準になり、それよりも大きな音量の社外マフラーを装着することはかなり厳しい状況かもしれません。

認証品以外のマフラーを無理に装着すれば、それはカスタムでなく不正改造と見なされ、車検は通りませんし、道路運送車両法による処罰の対象となります。

不正改造は犯罪

2016年6月は、国土交通省による不正改造車の排除運動の強化月間に当たる月でした。特にバイクは、違法マフラーに対する取り締まりが重点的に行われました。

バイクの不正改造を行った場合、改造の実施者に対して6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。また、不正改造バイクを使用していた者に対して整備命令が下されます。

命令に従わなかった場合は、50万円以下の罰金が科せられます。その後に下される当該バイクの使用停止命令等も守らなかった場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。不正改造で検挙時には「不正改造車」のステッカーが貼られ、一定期間内の是正が求められます。

まとめ

2016年はマフラーの騒音や不正改造に関する規制・法改正が印象的だったと言えます。マフラーの装着に関してはかなりの制約を受けることになります。今後も各種規制や道路交通法改正等で制限が出てくるかもしれませんが、改正された規制内容を把握して、規制に抵触しないよう気を付けましょう。

本記事は、2017年11月30日時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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