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【任意保険】バイク保険の中断証明書とは?利用シーンや発行条件

バイクを手放して任意保険を解約するなら、同時に中断証明書の取得を検討しましょう。中断証明書があると、バイクに再び乗る際に有効活用できます。今回は、バイクを売る方や一時的にバイクに乗れなくなってしまう方へ向け、中断証明書の概要や利用シーン、発行条件について解説します。中断証明書の必要性や発行方法について知り、バイクライフに役立てていきましょう。

中断証明書とは?

中断証明書とは、契約していた任意保険の状況やノンフリート等級を証明する書類をいい、書類の効力は原則10年です。再び任意保険に新規加入する際、中断証明書があると「中断制度」を適用できるため、保険料を安く抑えられる場合があります。

ちなみに、中断制度とは、任意保険解約前に適用されていたノンフリート等級を引き継いで契約再開できる制度のことです。

中断証明書を取得するには、任意保険解約日から13カ月以内の自己申告が必要です。今後バイクに乗る予定がある方はもちろん、明確なビジョンがない方も、いざという時のために中断証明書の取得を検討してみましょう。

中断証明書を発行するときはどんな時?

中断証明書を発行するときはどんな時?

バイクを一時的に手放したり、海外渡航などにより一定期間バイクに乗らなくなったりする際、任意保険を中断(解約)した証明として、中断証明書を取得しておくのがおすすめです。再びバイクに乗る際は、上述のとおり、中断証明書の効力により中断制度を活用して、解約前の状況やノンフリート等級を引き継ぐことが可能です。

以下に、中断証明書を利用できるシーン例をまとめました。

<中断証明書の利用シーン(一例)>

  • 転勤や留学で長期間バイクに乗らなくなる
  • 車検が切れてしばらくバイクが使えない
  • 事故などのトラブルによりバイクを廃車にした
  • バイクを譲渡・売却した
  • 借りていたバイクをリース会社(レンタル会社)へ返還した
  • バイクが盗難に遭った
  • 妊娠によりしばらくバイクに乗れなくなる

中断証明書の発行条件はこれ!

中断証明書には発行条件が規定されています。被保険者が国内に住むか海外に渡航するかで異なる条件もあるため、事前に確認しておきましょう。

中断証明書の発行条件

国内 海外
  • 中断時の等級が7等級以上あること(保険を使用することで次回等級が1~6級になる場合は発行対象外)
  • 中断日の翌日より13カ月以内に発行を申し出ること

保険満期日(または解約日)に以下いずれかの中断事由に当てはまっていること

  • 廃車・譲渡
  • 車検切れ
  • 盗難
  • 車両入れ替え
保険満期日(または解約日)から6カ月以内の出国であること

バイクに乗らなくなる理由はさまざまですが、仕事やプライベート、事故やトラブルなど、あらゆる理由で中断証明書を発行できます。今後バイクに乗るか分からない……という場合でも、中断証明書は10年間有効のため備えておいて損はありません。

まとめ

  • 中断証明書とは、中断(解約)した任意保険の内容や等級を引き継ぐ際に必要な証明書のこと
  • 中断証明書の利用シーンは、廃車・譲渡や車検切れ、転勤や留学など多岐にわたる
  • 中断証明書の必須発行条件は、7等級以上あり13カ月以内に申請すること
  • 中断証明書の発行条件は、中断事由が国内・海外で異なるため注意

※本記事は、2019年4月26日時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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