
改め10&30
▼所有車種
-
- VFR400R
1965のおっさんです。
勝手にフォローをさせていただきまーす。
活動範囲
神奈川、東京、千葉、茨城、栃木、山梨、静岡他
よろしゅー
【単車歴】
※普通自動二輪車未満は省略。
VFR400R NC24 '87 '87~ '89 没
CN250 MF-02 '15~'18 廃
CP250 SG21 '18~':23 譲渡
VFR400R NC30 '90 '90~'21 没
VFR400R NC30 '91 '21~起動中
ZX-10R ZXT02R '23 '23~ 起動中
【おまけ】
BP-5 2.0GT '05 '05~ 起動中



独り言の戯言
(気分悪くされた方にはごめんなさい)
道路に軽車両通行帯がどんどん設けられていますね。
自動車も道幅減少。
バイクに関しては自動車の後方に付いて移動と言う形になりますね。
私はバイクを投影法にて自転車通行帯に被らないよう路肩を通行してます。
車もそうですが、バイクの合法である路肩走行ができなくなるエリアが増えて来て大迷惑ですよね。
以前、
神奈川県警パトカーにて警ら中の警察官に「自転車通行帯を走ったらダメだよ。」と注意喚起を受け、警察官に「歩道のある場合の路肩通行は合法ですよね。自転車通行帯は走ったらダメなんですか?」と聞いたら
A警察官
「概ね20〜30mは走っても仕方ないですね。」
B警察官
「自転車通行帯は如何なる時も通行すれば違反です。」
いや〜言ってることが二通りありますね🤣
まぁ、厳しい方を取ってれば間違いはありませんね。
そこで自転車に対して一つ疑問が生じてます☺
道路は、「自動車取得税、自動車重量税、ガソリン税」にて作られていますよね。勿論改修等も含まれますよね。
税金を一切支払わない自転車に対して警察官に「自転車は軽車両(購入時に消費税は支払ってますね🤣)の定義にあてはまりますが、道路を作る際、自転車は何も支払っていませんよね。」
普通の教育を受けてる者なら自転車を運転する際に自転車は道路の端を走ること。と教育されて皆さん自転車を運転するしてますよね。
「それなのに何故マーカーを施すんですか?」と聞いたところ、憲法第14条(平等権)、憲法第25条(生存権)等に抵触しますよね。
警察官は「弱者救済のため」としか回答がありませんでしたね。
公人は質問に対して事細かく説明をしないといけないんじゃないのかな??
でも、私は14条の平等権に反しそうな感じがします。
消費税しか支払っていない者がわざわざ自転車通行帯を施して貰う事態おかしいよね!?と思いますね。
まぁ、警察官が違反の可否についてもバラバラの回答する位ですからね。
それもこれも最近の自転車運転する方々には目に余るところが多々ありますね。
交差点内の右折車両にて右折する者。
逆走する者。
信号待ちにて歩行者妨害する者。
歩道にてスピードを出す者。
センターラインまで使用して運転する者。
ピックアップするだけでもたいへんです。
その様な者達にわざわざ自転車通行帯を設ける意味はないのではないでしょうか?
現在、歩道には歩行者兼自転車用歩道がありますが、自転車通行帯を設けてるのであれば、その兼用歩道での自転車通行を撤廃した方がよろしいのでは?
一般の歩道でも通行できる年齢、速度が制約されてますよね。
それ以外の者は道路通行すれば宜しいのではないでしょうか。
あ!もう1件有りましたね。
一時停止なんですけど、警ら中の警察官が一時停止をしないで交差点を通過した際、次の信号で横に並んで「今、一時停止しませんでしたよね?」と尋ねたところ、「一度足を路面に着いたから一時停止をした」と返答されました。
ほんと???
それでOK???
神奈川県のさがみ野付近でしたから同県警の方だと思います。
私の認識では一時停止をし、左右確認の上、交差点を通過する事だと思いましたが…
「覆りましたね🤣」
警察官の質も落ち、国民も人間性の質は途上国並みですね。