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道路交通法に見る走行時のハイビーム使用のルール

バイクは昼間点灯が義務付けられており、ライトを点けて走行しなければいけません。では、夜間の場合はどうしたら良いのでしょうか。昼間と同じロービームで良いのか迷うところがあります。今回は、ハイビーム使用のルールについて紹介します。

夜間はハイビームが鉄則

一般的に「ハイビーム」「ロービーム」と言われるヘッドライトの切り替えですが、ロービームは「すれ違い用前照灯」と言い、ハイビームは「走行用前照灯」というのが正式名称です。

法令により、ロービームは40m先を、ハイビームは100m先を照らせるものと定められています。夜間走行時の視認性と安全性の確保という観点から、夜間はハイビームでの走行が原則とされています。

(車両等の灯火)
第五二条
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

出典:道路交通法第五二条

40m程度しか照らせないロービームと、100m先まで照らせるハイビームとでは、夜間の視認性に大きな差があります。ロービームでは障害物等の危険を発見するのが遅くなり、危険に気付いた時にはすでに手遅れになる可能性があるので、夜間のハイビーム走行は徹底しましょう。

夜間はハイビームが鉄則

ハイビームとロービームの切り替え

ただし、対向車とすれ違う場面や、自車の前に先行車がいる場面では、ロービームに切り替えることが義務付けられています。

(車両等の灯火)
第五二条 2
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

出典:道路交通法第五二条

ハイビームのままだと、他の車両の視界を遮り、幻惑させ、運転に多大な支障をきたす恐れがあるからです。

まとめると、対向車や前を走る車がいない時はハイビームを使い、前方に対向車が確認出来た時や先行車がいる時はロービームに切り替え、周囲に配慮することが求められます。このような切り替えをこまめに行うのも、安全運転のマナーの一つと言えます。

ハイビーム使用に関する罰則について

夜間のハイビーム走行義務や、対向車とのすれ違い時における減光義務を怠った場合は、道路交通法施行令で規定される反則金を支払うことになります(道路交通法で規定される罰金刑が科される例は極稀です)。

反則行為の種類
(略号)
車両等の種類及び反則金額
(単位 千円)
大型車 普通車 二輪車 小型特殊車 原付車
無灯火違反 7 6 6 5 5
減光等義務違反 7 6 6 5 5

※警視庁『反則行為の種別及び反則金一覧表』より一部引用

ハイビームの使い方は慎重に

夜間の濃霧や雨天時にハイビームを使うと、光が拡散するデメリットも生じます。フォグランプを用い、ロービームに切り替え、安全に走行することもライダーとして覚えておく必要があります。

また、平成27年9月1日から、車検の際に、平成10年9月1日以降に生産された車を対象にヘッドライトの検査基準が、ロービームでの測定に変わっています。判定基準も細かく変化しているので、「対向車のハイビームが眩しすぎる」と感じるドライバーやライダーも減っていくかもしれません。

まとめ

夜間のハイビームは「常時点灯」でなく「適宜切り替え」を行う必要があります。法律に抵触しない形で上手にハイビームとロービームを使い分けるようにしましょう。

本記事は、2017年11月30日時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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