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バイクでの路肩走行(路側帯走行)は違反?

混雑している中をスイスイと、路肩を走るバイクという光景に見覚えはありませんか?バイクでの路肩走行(路側帯走行)は通行区分違反になる可能性があります。理由と共にもう一度、バイクの走行ルールをおさらいしましょう。

路肩と路側帯、車道外側線

バイクはそもそも道路のどこを走ったらいいのでしょうか。まず、路肩や路側帯は歩行者や軽車両のための道です。歩道の無い道路に引かれている白い実線の外側は路側帯と言います。路肩は似たような部分ですが、区分線が引かれていません。道路の左端から0.5m(最小)〜2.5m(最大)の帯状の範囲が、路肩です。

路肩走行は自動車については禁止されています。しかし、自動二輪車や原付が「歩車道の区別がない場合の路肩」へ入ることは禁止されていませんが、左側追い越し禁止の原則に違反する可能性があります。

路側帯走行は軽車両等の例外を除いて禁止です。歩道のある路側帯に似たような場所(車道外側線)は、原則として軽車両と歩行者のみ通行可能です。

結論として、「法律に抵触しない走り方」をするならば、原付バイクも、自動二輪車も原則として車道を走行することが基本です。ちなみに、原付で路側帯を走行した場合の罰金は、通行区分違反となり、違反点数は2点、罰金は6,000円です。

指定通行区分違反は、指定された方向以外に進んだ場合の違反ですが、通行区分違反は指定通行区分違反よりも処分内容が重いです。

路肩と路側帯、車道外側線

原付は、現実にどこを走行すれば良いか

通常のバイクなら、路肩走行や路側帯走行についてそれほど悩むことはないかもしれません。しかし原付は、30km/hまでしか出してはいけませんし、自動車を追い越すためのパワーもありません。車線を走るべきであったとしても、煽られたくないという気持ちが働くかもしれません。そこで、一番左側の車線の、路側帯や路肩寄りの場所を走行することが多いというのが現実です。

ところで、原付(一種)は「バス専用レーン」の走行が出来ることをご存じでしたか?また、エンジンを切って、原付バイクを押して歩けば「歩行者」になります。交差点が混雑している時は、エンジンを切って押して歩道を歩いて、混雑の少ない場所まで出ることが可能です。

原付は、二段階右折をしなければなりませんし、車道も走りづらいといった現実は確かにあるのですが、自転車に近い存在のメリットもあります。原付ならではのメリットが生かせる走り方を考えましょう。また、環境によっては制限速度60km/hまで、二段階右折無しという原付二種への免許の切り替え、車種選びも考えてはいかがでしょうか。

高速道路ではどこを走ったらいいか

自動二輪の場合、高速道路ではどこを走ったらいいのでしょうか。路肩はあくまでも緊急事態に対応するためのエリアであるため、路肩走行をしてはいけません。通行区分違反になります。

特に渋滞している時は、ついつい走行車線と追い越し車線の間をふらふらと走って追い抜き走行をしたくなってしまいますが、「法律に抵触しない」走行方法としては、車線変更と追い抜きを繰り返すことが適法になります。

とはいえ、急な車線変更は事故の元です。渋滞しているとは言え、完全に止まっているのでなく、ある程度流れがある場合は、焦らず進むことも大事です。高速道路での例を挙げましたが、一般道でも焦りは禁物です。また、大きい幹線道路等で中央線がオレンジ色になっている場所は追い越しのためのはみ出しが禁止されています。

まとめ

小回りが利くバイクだからこそ、結果として危ない走り方になってしまうことがあります。路肩や路側帯走行は横断や駐車等の例外を除き、排気量に関係なく違法なので、やめましょう。

本記事は、2017年1月16日時点の情報です。記事内容の実施は、ご自身の責任のもと安全性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。

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